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年末調整

なぜ、年末調整をするのか。

サラリーマンの給料は、会社が税金(所得税や住民税)の予測をして、その月割り分を毎月の給料から天引きされて支払われています。しかし、あくまで天引きしているのは、予測した税金(所得税や住民税)なのです

実際の所得税額、住民税額は、年末の12月に確定されるので、予測税額と実際税額に差が生じてしまい、調整が必要というこになるのです。この調整が年末調整なのです。

その他にも、予測税額と実際税額の差額の原因として、所得控除というものがあります。

 

所得控除とは。

所得控除とは、所得税や住民税の計算をする時に、課税所得から決められた金額を差し引くことを言います。

もっと砕いた言い方をすれば、配偶者がいる人や、医療費をたくさん払った人、災害で損失を受けた人や生命保険を支払っている人は、税金を安くします、ということです。

※医療費控除(医療費をたくさん払った人)や雑損控除(災害で損失を受けた人)など一部の所得控除は、自分で確定申告しないと控除は受けられません。
 

所得控除の種類

所得控除の種類
控除の条件
控除額
雑損控除
災害、盗難又は横領により資産に損害を受けた場合。
規定による
医療費控除
10万円以上の医療費を支払った場合。
規定による
寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し「特定寄付金」を支払った場合。
規定による
社会保険料控除
自分や生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合。
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
掛金を支払った場合。
支払った額
生命保険料控除
生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合。
最高5万円
損害保険料控除
一定の損害保険契約や障害共済契約の保険料や掛金を支払った場合。
最高1万5千円
障害者控除
本人、又は障害者である家族が所得税法上の障害者である場合
27万円/人
(特別障害者40万円)
老年者控除
本人が老年者(年齢65歳以上で所得金額が1千万円以下である者)である場合。
50万円
寡婦(寡夫)控除
65歳未満の人で、配偶者と死別又は離婚等している場合。
27万円
(特定の寡婦35万円)
勤労学生控除
本人が所得税法上の勤労学生にあてはまる場合。
27万円/人
配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合。
38万円
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合。
配偶者控除とは別に、一定の所得控除が受けられます。
最高38万円
扶養控除
扶養親族がいる場合。
38万円/人
(特定扶養親族63万円)
基礎控除
すべての方
38万円

確定申告

確定申告は、年が明けたら前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を集計し、申告納税を行う重要な作業です。毎年2月15日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出し、税金(所得税)を納税することになっています。

ケースによっては税金が返ってくる可能性もありますので、添付資料などしっかり準備し、申告に備えておきましょう。なお、平成19年1月より、電子申告による手続きも始まりましたので、ご検討ください。

所得とは、収入-経費です。所得と収入を一緒だと思われている方が多いですので、気をつけて下さい。

確定申告をしなければならない人
1.給与収入が2,000万円を超える人
サラリーマンの年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整が受けられません。

2.複数の会社などから給与をもらっている人
主となる会社からの給与収入は年末調整されます。
しかしそれ以外の給与収入は、所得税が源泉徴収されていても年末調整されません。
ただし、次の場合は確定申告の必要はありません
 主以外の給与収入+給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下
 すべての給与収入の合計・基礎控除以外の所得控除の合計が150万円以下かつ給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下

3.給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
サラリーマンが副業をしていたり、年金をもらっている場合などです。
ただし、他の所得(給与所得と退職所得以外の所得)の合計が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。 しかし、副業などの所得税が源泉徴収されている場合は、税金が納めすぎになっていることがあります。確定申告すると納めすぎた分を還付してもらえます。
還付を受けるために申告するときは、20万円以下の所得についても申告します。

4.個人事業者で納める所得税額がある人
事業所得や不動産所得がある事業者で、課税所得(所得の合計-所得控除など)に税率を掛けた税額が税額控除(配当控除)より多いときは確定申告が必要です。

5.同族会社の役員やその親族などで、会社の給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人

6.給与から所得税を源泉徴収されていない人
家事使用人などがこのケースに当たります。

7.給与などの源泉徴収について災害減免法の適用を受けている人
災害を受けたために、その年の給与についての所得税の源泉徴収猶予や還付を受けた場合です。

8.退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人
退職金の支払いを受ける際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正規の税額が源泉徴収されます。
しかし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない20%の税率で所得税を源泉徴収されます。
この場合の源泉徴収額が正規の税額より少ない場合は、確定申告して税金を精算します。
逆に20%の税率の源泉徴収額が正規の税額より多かった場合は、確定申告して税金の還付を受けられます。


確定申告をした方がいい人
次のような場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告すると税金の還付を受けられます。

1.原稿料や株式配当の源泉徴収税額が所得全体から算出した税額より多い人
例えば、原稿料の源泉徴収税率は10%ですが、原稿料収入からは必要経費を差し引くことができるので、実際の所得より多く源泉徴収されていることになります。
所得全体が少ない場合は、すでに源泉徴収されている金額の方が税金納付額より多いことがあります。

2.サラリーマンで医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受ける人
 医療費控除・・・医療費は10万円を超えた人。200万円を限度として医療費控除の対象となります。
 雑損控除・・・火事、災害、盗難、横領などで被害にあった場合。その被害額を所得から控除できます。
 寄付金控除・・・年間1万円以上の寄付をした人。

3.サラリーマンで住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
その年に住宅ローンで、住宅を取得した場合、確定申告で住宅借入金等特別控除を受けます。2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。

4.サラリーマンでその年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
給与所得の所得税は1年分を「見込み」で源泉徴収し、「年末調整」で実際の税額との差を調整します。その年の途中で退職したままで「年末調整」を受けていないと、実際に受け取った給与は1年分に満たないので、税金の納めすぎになっている場合が多いです。

5.サラリーマンで年末調整で受けられる控除がもれていた人
年末調整の際に生命保険料控除、損害保険料控除などの申告をしていなかったり、年末調整後に子供が生まれて扶養控除の申告が間に合わなかった場合などは、確定申告でこれらの控除を受けられます。

6.予定納税したが、所得が少なく、確定申告の必要がなくなった人
事業所得など、前年の所得を元に予定納税したけれども、その年は確定申告の必要がある分の所得がなかった場合などです。確定申告して予定納税した分の還付を受けます。

 

自動車税

自動車の所有者に課せられる税金で、都道府県税の一つです。軽自動車には、軽自動車税が課せられます。
自動車税は、自動車の種類(乗用車、トラック、バス等)、排気量、用途などによって決まります。

 

自動車税・軽自動車税の税額表

車種
排気量
用途(営業用)
用途(自家用)
軽自動車
660cc以下
~¥5,500
~¥7,200
乗用車
1.0リットル以下
¥7,500
¥29,500
1.0リットル超1.5リットル以下
¥8,500
¥34,500
1.5リットル超2.0リットル以下
¥9,500
¥39,500
2.0リットル超2.5リットル以下
¥13,800
¥45,000
2.5リットル超3.0リットル以下
¥15,700
¥51,000
3.0リットル超3.5リットル以下
¥17,900
¥58,000
3.5リットル超4.0リットル以下
¥20,500
¥66,500
4.0リットル超4.5リットル以下
¥23,600
¥76,500
4.5リットル超6.0リットル以下
¥27,200
¥88,000
6.0リットル超
¥40,700
¥111,000

 

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