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経費を使って節税する

税金を少なくするためには、利益を少なくする。つまり、経費を多く使えば良いのです。
この経費を多く使うための節税方法について紹介していきます。

 

福利厚生費で税金対策

 福利厚生費は、企業が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度で、 スポーツジムや
残業した時の夜食代、映画鑑賞代など直接事業活動と関係なさそうな費用でも、ある条件を満たしてい
れば、経費として認められるものです。

条件の一部を紹介します。

■ 福利厚生費は、個人一人で事業をやっている場合は使えません
(個人事業主とその専従者で食事をした場合も福利厚生費ではなく、家事費となり必要経費としては
認められません。 ) ただし、社長一人の法人の場合は使えます。会社を作った人の特権です。
社員全員が同じ条件で受けられないものは、認められません

他にもいくつか条件はありますが、一人会社や家族経営の会社は特にメリットが大きい制度です。

 

役員報酬で税金対策

新会社法に伴う税制改正で役員報酬は大きく変わりました。
まず、同族会社などでは、家族に不相応に高い報酬を払って、税金を安くすることが多かったため、
同族会社などの役員報酬の規定が厳しくなりました。
しかし、役員に対するボーナスが一定の要件を満たせば、損金として認められるようになったのです。
役員報酬は、節税対策の要と言われておりますので、同族会社に対しては厳しくなりましたが、
それ以外の会社は大幅に緩和されたと言えます。

ただし、役員報酬に対しては、さまざまな規定もあります。
基本的な規定を紹介すると、
原則として毎月一定額の報酬を支払わなければならない
事業年度が始まってから、3ヶ月以内にその額を決定しなければならない
 ※ただし、3ヶ月目以降でも業績不振の場合は、減額することはできる。
などです。

その他、細かい規定もありますので、専門家と相談の上、税金対策していきましょう。