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年末調整

なぜ、年末調整をするのか。

サラリーマンの給料は、会社が税金(所得税や住民税)の予測をして、その月割り分を毎月の給料から天引きされて支払われています。しかし、あくまで天引きしているのは、予測した税金(所得税や住民税)なのです

実際の所得税額、住民税額は、年末の12月に確定されるので、予測税額と実際税額に差が生じてしまい、調整が必要というこになるのです。この調整が年末調整なのです。

その他にも、予測税額と実際税額の差額の原因として、所得控除というものがあります。

 

所得控除とは。

所得控除とは、所得税や住民税の計算をする時に、課税所得から決められた金額を差し引くことを言います。

もっと砕いた言い方をすれば、配偶者がいる人や、医療費をたくさん払った人、災害で損失を受けた人や生命保険を支払っている人は、税金を安くします、ということです。

※医療費控除(医療費をたくさん払った人)や雑損控除(災害で損失を受けた人)など一部の所得控除は、自分で確定申告しないと控除は受けられません。
 

所得控除の種類

所得控除の種類
控除の条件
控除額
雑損控除
災害、盗難又は横領により資産に損害を受けた場合。
規定による
医療費控除
10万円以上の医療費を支払った場合。
規定による
寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し「特定寄付金」を支払った場合。
規定による
社会保険料控除
自分や生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合。
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
掛金を支払った場合。
支払った額
生命保険料控除
生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合。
最高5万円
損害保険料控除
一定の損害保険契約や障害共済契約の保険料や掛金を支払った場合。
最高1万5千円
障害者控除
本人、又は障害者である家族が所得税法上の障害者である場合
27万円/人
(特別障害者40万円)
老年者控除
本人が老年者(年齢65歳以上で所得金額が1千万円以下である者)である場合。
50万円
寡婦(寡夫)控除
65歳未満の人で、配偶者と死別又は離婚等している場合。
27万円
(特定の寡婦35万円)
勤労学生控除
本人が所得税法上の勤労学生にあてはまる場合。
27万円/人
配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合。
38万円
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合。
配偶者控除とは別に、一定の所得控除が受けられます。
最高38万円
扶養控除
扶養親族がいる場合。
38万円/人
(特定扶養親族63万円)
基礎控除
すべての方
38万円