免税事業者
実は、消費税は、全事業者が納税する必要はありません。
国内で課税対象となる取引を行った事業者は、消費税の納税事業者となりますが、
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、
その課税期間の納税義務が免除されます。
基準期間・・・個人事業者: 前々年
法人: 前々事業年度
届出の提出
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者の方は、
税務署に対して「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の届出を行うことが必要です。
納税義務を免除されていた事業者が、その課税期間の基準期間における課税売上高が
1,000万円を越えることとなった場合は、税務署に対して「消費税課税事業者届出書」の
届出を行うことが必要です