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本則課税と簡易課税

本則課税制度

 

本則課税とは、売上高に対する消費税額から、仕入に対する消費税額を差し引いて
消費税額を算出するを計算する方法です。

簡易課税制度

 

簡易課税とは、実際に仕入れた際に支払った消費税の額は考慮せずに、
業種別に決められたみなし仕入率を乗じて消費税額を計算する方法です。
 
みなし仕入率表

事業区分
みなし仕入率
例えばこんな業種
第一種事業
90%
卸売業
※他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで、他の事業者へ販売する事業
第二種事業
80%
小売業
※他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで、消費者へ販売する事業
第三種事業
70%
農林水産業建設業製造業ガス業電気業水道業
第四種事業
60%
第一種・二種・三種・五種以外の事業
飲食店業金融保険業
第五種事業
50%
不動産業情報通信業運輸業宿泊業医療福祉業
教育・学習支援業その他のサービス業

 

 実例
T株式会社(小売業:コンビニエンスストア)データ
年商525万円(税込)
仕入315万円(税込)
 
<本則課税>
 
売上に対する
消費税
25万円
-
仕入に含まれる
消費税
15万円
=
納付税額
 
10万円
 
納付税額は、10万円ということになります。
 


<簡易課税>

 
売上に対する
消費税
25万円
-
小売業のみなし
仕入率(80%)
20万円
=
納付税額
 
5万円
 


売上に係る消費税25万円から小売業のみなし仕入率80%を乗じて仕入にかかる
みなし消費税を計算します。

課税仕入 25万円×80%=20万円
仕入に対する消費税額は、20万円とみなします。
消費税額は、25万円-20万円=5万円

納付税額は、5万円ということになります。

 
したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額は関係なく、課税売上高のみから納付する
消費税額を算出することができます。
 
今回の例では、簡易課税制度を適用した方が得であったということがわかります。
 
(実際の消費税額計算は、最初に国税(4%)分を求め、その25%分が地方税、つまり
合わせて消費税率
5%という考えめていきます
 

本則課税と簡易課税の選択

 
 
この本則課税と簡易課税の制度は、自由に選択することができるというわけではありません。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、
課税売上高から納付税額を計算できる「簡易課税制度」の選択ができるのです。

逆に、課税売上高が5,000万円を超える事業者については、必然的に「本則課税制度」を適用することとなります。