相続税の計算方法
相続税の用語説明
〔遺贈〕
遺言によって財産を無償で譲り渡すこと。
〔みなし相続財産〕
民法上の相続財産ではないが、相続税法上が財産とみなして課税対象とする相続財産。生命保険金や、退職金など。
〔法定相続人〕
民法の規定によって相続人となる人。相続を放棄した人も含みます。
・ 配偶者相続人・・・被相続人の夫または妻は、常に相続人になれます。
・ 血族相続人・・・次のような優先順位があって、全員が相続人になれるわけではありません。
・ 配偶者相続人・・・被相続人の夫または妻は、常に相続人になれます。
・ 血族相続人・・・次のような優先順位があって、全員が相続人になれるわけではありません。
第1順位:子、 第2順位:父母などの直系尊属、 第3順位:兄弟姉妹
〔遺留分〕
相続人には、最低限保証された相続権があり、遺産のうち法的に留保された一定の割合。
相続税の計算方法
相続税額は、相続人ごとに個別に算出するのではなく、先に相続税の総額を求めて、その総額を各相続人に割り振るという方法がとられています。これは、税務署が受け取ることができる相続税額を先に把握したいということのようです。
それでは、順に説明していきます。
Ⅰ 課税価格の算定
1.相続人ごとに、相続又は遺贈によって取得した財産の価額を出します。
2.みなし相続により取得した財産の価額をプラスします。
3.非課税財産の価額をマイナスします。
4.債務及び葬式費用の額をマイナスします。
5.相続時精算課税制度を適用して生前贈与を受けた財産の価額をプラスします。
6.1~5を合計して、各人の課税価格を求めます。
7.各人の課税価格を合計します。
※基礎控除額とは、5千万円+1千万円×法定相続人の数です。
2.課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各相続人の仮の遺産取得金額を算定し、これに相続税速算表を利用して、各人の仮の税額を求めます。
4.債務及び葬式費用の額をマイナスします。
5.相続時精算課税制度を適用して生前贈与を受けた財産の価額をプラスします。
6.1~5を合計して、各人の課税価格を求めます。
7.各人の課税価格を合計します。
Ⅱ 相続税の総額を計算
1.課税価格の合計額から基礎控除額をマイナスし、課税遺産総額を求めます。※基礎控除額とは、5千万円+1千万円×法定相続人の数です。
2.課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各相続人の仮の遺産取得金額を算定し、これに相続税速算表を利用して、各人の仮の税額を求めます。
3.各人の仮の税額を合計したものが、相続税の総額となります。
相続税速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
Ⅲ 各人の相続税額の計算
1. Ⅱで求めた相続税の総額を、相続財産の比例配分割合に応じて割り振って、各人の税額を計算します。※相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額で求めます。
2.財産をもらった人が、被相続人の配偶者、父母、子供(子供が被相続人よりも先に死亡している場合には孫)以外の場合には、各人の税額に2割相当額を加算します。
3.各人ごとに、各種税額控除額を差し引き、各人の納付税額を求めます。
※控除には、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。