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相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税【特別控除】、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で税金(贈与税)がかかるというものです。

しかし、その贈与した非課税分の財産には、税金がかからないというわけではありません。
相続時精算課税制度という名前の通り、相続時に税額を精算する制度ですので、相続税の計算をする際に考慮されることとなります。

とは言っても、贈与税は、相続税に比べて税金が非常に高いということを考えると、上手に活用することで大きな節税につながり、税金対策することができます
 

具体例

65歳の親から、20歳の子へ3,000万円を贈与しました。

【通常の贈与税の計算をすると】 ※贈与税の計算方法のページを参照

(3,000万円-110万円)×50%-225万円=1,220万円
贈与税額:1,220万円

【相続時精算課税制度を適用すると】

(3,000万円-特別控除2,500万円)×0.2=100万円
贈与税額:100万円
 ※この贈与税額については、実際に親の相続が発生した時の相続税の前払いだと考えて下さい。相続税の算出の際には、この今回でいう贈与税100万円は、相続税額から差し引かれます。

ただし、メリットばかりではなく、この相続時精算課税制度は、一度適用を受けると相続時まで継続して適用しなければなりません。
そのため、生前贈与を受けた財産の価値が値下がりした場合には、余分に相続税を納める結果になることもあります。
相続時精算課税制度適用の際には、一度税理士さんに相談することをお勧めします。