受取利息には、源泉が引かれている!?
<実例>
A株式会社の通帳へ、銀行から555円の利息の入金がありました。
<仕訳>
借方: 複合 貸方: 受取利息 金額: 692
借方: 法人税等 貸方: 複合 金額: 103 ※ 国税
借方: 法人税等 貸方: 複合 金額: 34 ※地方税
借方: 預金 貸方: 複合 金額: 555
<解説>
通常、入金があると、その入金額をそのまま受取利息として計上してしまうと
思いますが、実際は、20%の源泉所得税が引かれています。
つまり、受取利息は、
80%・・・預金
15%・・・国税
5% ・・・地方税
となっているのです。
ただし、法人に所得税はありませんので、法人税の前払いというイメージで覚えておくとよいでしょう。
<計算方法> ※小数点切捨て
1.555÷0.8=693(受取利息)
2.693-555=138(源泉所得税)
3.138×15/20=103(国税)
4.138×5/20=34(地方税)
5.受取利息計上額 555+103+34=692(受取利息の調整)
※ 配当金の入金があった場合も考え方同じですが、源泉所得税はすべて国税です。
80%・・・預金
20%・・・国税
となっています。