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受取利息には、源泉が引かれている!?

<実例>
A株式会社の通帳へ、銀行から555円の利息の入金がありました。
 

<仕訳>

  借方: 複合      貸方: 受取利息     金額: 692
  借方: 法人税等   貸方: 複合        金額: 103   ※ 国税
  借方: 法人税等   貸方: 複合        金額: 34    ※地方税
  借方: 預金      貸方: 複合        金額: 555
 

<解説>

通常、入金があると、その入金額をそのまま受取利息として計上してしまうと
思いますが、実際は、20%の源泉所得税が引かれています。
つまり、受取利息は、
80%・・・預金
15%・・・国税
5 ・・・地方税
となっているのです。
 
ただし、法人に所得税はありませんので、法人税の前払いというイメージで覚えておくとよいでしょう。
 

<計算方法> ※小数点切捨て

1.555÷0.8693(受取利息)
2.693555138(源泉所得税)
3.138×15/20103(国税)
4.138×5/2034(地方税)
5.受取利息計上額 55510334692(受取利息の調整)
 
     配当金の入金があった場合も考え方同じですが、源泉所得税はすべて国税です。
80%・・・預金
20%・・・国税
となっています。