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会社を分割して節税する

日本の税制では、会社は小さい方が税金は少なくて済むようになっています。
ですから、会社が大きくなってきたら、分割することで税金対策をすることができます。
それでは、細かい規定は省略しますが、簡単に説明します。

 

法人税の税金対策

 法人税は、所得に対してかけられる税金です。その所得が800万以下の場合、利益の約30パーセント(実効税率)が法人税となるのですが、800万円を超える場合は約40パーセント(実効税率)が法人税として支払うべき税金となるのです。

つまり、所得が多くなってきたら、会社を分割し、1社当たりの所得を少なくすることで節税できるのです。

 

消費税の税金対策

 消費税は、売上の少ない会社は免除しますという規定があります。

具体的には、
売上1,000万円未満・・・免税事業者
売上5,000万円以下・・・簡易課税事業者
売上5,000万円超・・・本則課税事業者
こちらのページも参考にして下さい。

つまり、売上が多くなってきたら、会社を分割し、1社当たりの売上を少なくすることで節税できるのです。
ただし、免税事業者にならない方が有利という場合もありますので悪しからず。

 

注意

 会社の分割は、ただやみくもに分けてしまえばいいというものではありません。
明らかに課税逃れと判断できる会社分割の場合、節税が認められない可能性もあります。
一度、税理士さんに相談すると良いでしょう。