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消費税の区分って何!?

 消費税の課税事業者である場合、各取引を【課税取引】、【非課税取引】、【不課税取引】等に
区分して処理しなければなりません。

ここでは、一般的な区分について紹します。
 

【課税取引】 通常の取引(大半は課税)

物品・サービスの消費について課されます。
 

  【非課税取引】 切手、印紙、商品券、保険料など

本来は消費税が課税される取引であるが、政策的見地から非課税取引とされているものです。
土地の譲渡・貸付、住宅家賃、有価証券の譲渡、貸付金等の
利子、保険料等です。

  

 【不課税取引】 国外取引、寄付、贈与、税金の支払いなど

事業者が行う取引のうち対価性のないものです。
給料・賞与・退職金、法定福利費、寄付金、配当金、引当金、租税公課等です。

 

  具体例 ※一般的で代表的なもの

旅費交通費、消耗品費、仕入、売上、交際費、事務用品費等・・・・課税
保険料、切手代(通信費)・・・・非課税
租税公課(収入印紙・軽油引取税等)、諸会費、給料・賞与、法定福利費・・・・不課税