確定申告は、年が明けたら前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を集計し、申告納税を行う重要な作業です。毎年2月15日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出し、税金(所得税)を納税することになっています。
ケースによっては税金が返ってくる可能性もありますので、添付資料などしっかり準備し、申告に備えておきましょう。なお、平成19年1月より、電子申告による手続きも始まりましたので、ご検討ください。
※所得とは、収入-経費です。所得と収入を一緒だと思われている方が多いですので、気をつけて下さい。
確定申告をしなければならない人
1.給与収入が2,000万円を超える人 サラリーマンの年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整が受けられません。
2.複数の会社などから給与をもらっている人 主となる会社からの給与収入は年末調整されます。
しかしそれ以外の給与収入は、所得税が源泉徴収されていても年末調整されません。
ただし、
次の場合は確定申告の必要はありません。
● 主以外の給与収入+給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下
● すべての給与収入の合計・基礎控除以外の所得控除の合計が150万円以下かつ給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下
3.給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人 サラリーマンが副業をしていたり、年金をもらっている場合などです。
ただし、
他の所得(給与所得と退職所得以外の所得)の合計が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。 しかし、副業などの所得税が源泉徴収されている場合は、税金が納めすぎになっていることがあります。確定申告すると納めすぎた分を還付してもらえます。
還付を受けるために申告するときは、20万円以下の所得についても申告します。
4.個人事業者で納める所得税額がある人 事業所得や不動産所得がある事業者で、課税所得(所得の合計-所得控除など)に税率を掛けた税額が税額控除(配当控除)より多いときは確定申告が必要です。
5.同族会社の役員やその親族などで、会社の給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人6.給与から所得税を源泉徴収されていない人 家事使用人などがこのケースに当たります。
7.給与などの源泉徴収について災害減免法の適用を受けている人 災害を受けたために、その年の給与についての所得税の源泉徴収猶予や還付を受けた場合です。
8.退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人 退職金の支払いを受ける際「
退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、
正規の税額が源泉徴収されます。
しかし「
退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと
20%の税率で所得税を源泉徴収されます。
この場合の源泉徴収額が正規の税額より少ない場合は、
確定申告して税金を精算します。
逆に20%の税率の源泉徴収額が正規の税額より多かった場合は、
確定申告して税金の還付を受けられます。
確定申告をした方がいい人
次のような場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告すると税金の還付を受けられます。
1.原稿料や株式配当の源泉徴収税額が所得全体から算出した税額より多い人 例えば、原稿料の源泉徴収税率は10%ですが、原稿料収入からは必要経費を差し引くことができるので、実際の所得より多く源泉徴収されていることになります。
所得全体が少ない場合は、すでに源泉徴収されている金額の方が税金納付額より多いことがあります。
2.サラリーマンで医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受ける人 医療費控除・・・医療費は10万円を超えた人。200万円を限度として医療費控除の対象となります。
雑損控除・・・火事、災害、盗難、横領などで被害にあった場合。その被害額を所得から控除できます。
寄付金控除・・・年間1万円以上の寄付をした人。
3.サラリーマンで住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
その年に住宅ローンで、住宅を取得した場合、確定申告で住宅借入金等特別控除を受けます。2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。
4.サラリーマンでその年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
給与所得の所得税は1年分を「見込み」で源泉徴収し、「年末調整」で実際の税額との差を調整します。その年の途中で退職したままで「年末調整」を受けていないと、実際に受け取った給与は1年分に満たないので、税金の納めすぎになっている場合が多いです。
5.サラリーマンで年末調整で受けられる控除がもれていた人
年末調整の際に生命保険料控除、損害保険料控除などの申告をしていなかったり、年末調整後に子供が生まれて扶養控除の申告が間に合わなかった場合などは、確定申告でこれらの控除を受けられます。
6.予定納税したが、所得が少なく、確定申告の必要がなくなった人
事業所得など、前年の所得を元に予定納税したけれども、その年は確定申告の必要がある分の所得がなかった場合などです。確定申告して予定納税した分の還付を受けます。