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税理士や社労士の先生などに支払った報酬はどうなる!?

<実例>
株式会社Iは、税理士顧問料として、毎月28,500円を個人税理士事務所に出金されています。
 

<株式会社I仕訳> 

  借方: 雑費      貸方: 複合         金額: 31,500    ※税理士報酬
  借方: 複合      貸方: 預り金        金額: 3,000     ※源泉所得税
  借方: 複合      貸方: 現金預金      金額: 28,500    
 

 

<解説>

通常、出金があると、その出金金額をそのまま費用として計上してしまうと
思いますが、実際は、税抜き金額の10%の源泉所得税が引かれています。
※ただし、個人事務所の場合です。例えば、顧問先が税理士法人Yのような、法人化した組織の場合、法人に所得税はかかりませんので、源泉所得税を差し引く必要はなく、出金額をそのまま費用に計上すればOKです。
 

<計算方法>

1.雑費:31,500 → 税抜き:30,000
2.税抜き:30,000×0.13,000(源泉所得税) 
3.雑費:31,500-源泉所得税:3,00028,500(出金金額)