税理士や社労士の先生などに支払った報酬はどうなる!?
<実例>
株式会社Iは、税理士顧問料として、毎月28,500円を個人税理士事務所に出金されています。
<株式会社I仕訳>
借方: 雑費 貸方: 複合 金額: 31,500 ※税理士報酬
借方: 複合 貸方: 預り金 金額: 3,000 ※源泉所得税
借方: 複合 貸方: 現金預金 金額: 28,500
<解説>
通常、出金があると、その出金金額をそのまま費用として計上してしまうと
思いますが、実際は、税抜き金額の10%の源泉所得税が引かれています。
※ただし、個人事務所の場合です。例えば、顧問先が税理士法人Yのような、法人化した組織の場合、法人に所得税はかかりませんので、源泉所得税を差し引く必要はなく、出金額をそのまま費用に計上すればOKです。
<計算方法>
1.雑費:31,500 → 税抜き:30,000
2.税抜き:30,000×0.1=3,000(源泉所得税)
3.雑費:31,500-源泉所得税:3,000=28,500(出金金額)