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ホーム > tatsu: 0000年5月

免税事業者

実は、消費税は、全事業者が納税する必要はありません。

国内で課税対象となる取引を行った事業者は、消費税の納税事業者となりますが、
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者については、
その課税期間の納税義務が免除されます。

基準期間・・・個人事業者: 前々年
          法人:    前々事業年度

 届出の提出

 その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者の方は、
税務署に対して「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の届出を行うことが必要です。

納税義務を免除されていた事業者が、その課税期間の基準期間における課税売上高が
1,000万円を越えることとなった場合は、税務署に対して「消費税課税事業者届出書」の
届出を行うことが必要です

本則課税と簡易課税

本則課税制度

 

本則課税とは、売上高に対する消費税額から、仕入に対する消費税額を差し引いて
消費税額を算出するを計算する方法です。

簡易課税制度

 

簡易課税とは、実際に仕入れた際に支払った消費税の額は考慮せずに、
業種別に決められたみなし仕入率を乗じて消費税額を計算する方法です。
 
みなし仕入率表

事業区分
みなし仕入率
例えばこんな業種
第一種事業
90%
卸売業
※他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで、他の事業者へ販売する事業
第二種事業
80%
小売業
※他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで、消費者へ販売する事業
第三種事業
70%
農林水産業建設業製造業ガス業電気業水道業
第四種事業
60%
第一種・二種・三種・五種以外の事業
飲食店業金融保険業
第五種事業
50%
不動産業情報通信業運輸業宿泊業医療福祉業
教育・学習支援業その他のサービス業

 

 実例
T株式会社(小売業:コンビニエンスストア)データ
年商525万円(税込)
仕入315万円(税込)
 
<本則課税>
 
売上に対する
消費税
25万円
-
仕入に含まれる
消費税
15万円
=
納付税額
 
10万円
 
納付税額は、10万円ということになります。
 


<簡易課税>

 
売上に対する
消費税
25万円
-
小売業のみなし
仕入率(80%)
20万円
=
納付税額
 
5万円
 


売上に係る消費税25万円から小売業のみなし仕入率80%を乗じて仕入にかかる
みなし消費税を計算します。

課税仕入 25万円×80%=20万円
仕入に対する消費税額は、20万円とみなします。
消費税額は、25万円-20万円=5万円

納付税額は、5万円ということになります。

 
したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額は関係なく、課税売上高のみから納付する
消費税額を算出することができます。
 
今回の例では、簡易課税制度を適用した方が得であったということがわかります。
 
(実際の消費税額計算は、最初に国税(4%)分を求め、その25%分が地方税、つまり
合わせて消費税率
5%という考えめていきます
 

本則課税と簡易課税の選択

 
 
この本則課税と簡易課税の制度は、自由に選択することができるというわけではありません。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、
課税売上高から納付税額を計算できる「簡易課税制度」の選択ができるのです。

逆に、課税売上高が5,000万円を超える事業者については、必然的に「本則課税制度」を適用することとなります。

 

GROUP

 

事務所名
起業家支援団体ビジスタ
代表
木下 達也
住所
〒445-0072  愛知県西尾市徳次町地蔵6-2
URL
http://www.busista.com/
連絡先
コンタクトメールはこちらからお願いします。

 

消費税の区分って何!?

 消費税の課税事業者である場合、各取引を【課税取引】、【非課税取引】、【不課税取引】等に
区分して処理しなければなりません。

ここでは、一般的な区分について紹します。
 

【課税取引】 通常の取引(大半は課税)

物品・サービスの消費について課されます。
 

  【非課税取引】 切手、印紙、商品券、保険料など

本来は消費税が課税される取引であるが、政策的見地から非課税取引とされているものです。
土地の譲渡・貸付、住宅家賃、有価証券の譲渡、貸付金等の
利子、保険料等です。

  

 【不課税取引】 国外取引、寄付、贈与、税金の支払いなど

事業者が行う取引のうち対価性のないものです。
給料・賞与・退職金、法定福利費、寄付金、配当金、引当金、租税公課等です。

 

  具体例 ※一般的で代表的なもの

旅費交通費、消耗品費、仕入、売上、交際費、事務用品費等・・・・課税
保険料、切手代(通信費)・・・・非課税
租税公課(収入印紙・軽油引取税等)、諸会費、給料・賞与、法定福利費・・・・不課税
 

税理士や社労士の先生などに支払った報酬はどうなる!?

<実例>
株式会社Iは、税理士顧問料として、毎月28,500円を個人税理士事務所に出金されています。
 

<株式会社I仕訳> 

  借方: 雑費      貸方: 複合         金額: 31,500    ※税理士報酬
  借方: 複合      貸方: 預り金        金額: 3,000     ※源泉所得税
  借方: 複合      貸方: 現金預金      金額: 28,500    
 

 

<解説>

通常、出金があると、その出金金額をそのまま費用として計上してしまうと
思いますが、実際は、税抜き金額の10%の源泉所得税が引かれています。
※ただし、個人事務所の場合です。例えば、顧問先が税理士法人Yのような、法人化した組織の場合、法人に所得税はかかりませんので、源泉所得税を差し引く必要はなく、出金額をそのまま費用に計上すればOKです。
 

<計算方法>

1.雑費:31,500 → 税抜き:30,000
2.税抜き:30,000×0.13,000(源泉所得税) 
3.雑費:31,500-源泉所得税:3,00028,500(出金金額)
 
 

 

個人と法人では、受取利息の仕訳方法が違う!?

 <実例>
個人事業Tさんの通帳へ、銀行から555円の利息の入金がありました。
 

<仕訳>

  借方: 預金      貸方: 事業主借       金額: 555
 

<解説>

企業の受取利息の処理については、前回説明した通りですが、
個人の場合は、受取利息として処理しません。
それは、個人の場合、事業所得以外の収入は、事業用の帳簿から除く必要
があるからです。記帳の際には、気を付けましょう。
 
 

 

受取利息には、源泉が引かれている!?

<実例>
A株式会社の通帳へ、銀行から555円の利息の入金がありました。
 

<仕訳>

  借方: 複合      貸方: 受取利息     金額: 692
  借方: 法人税等   貸方: 複合        金額: 103   ※ 国税
  借方: 法人税等   貸方: 複合        金額: 34    ※地方税
  借方: 預金      貸方: 複合        金額: 555
 

<解説>

通常、入金があると、その入金額をそのまま受取利息として計上してしまうと
思いますが、実際は、20%の源泉所得税が引かれています。
つまり、受取利息は、
80%・・・預金
15%・・・国税
5 ・・・地方税
となっているのです。
 
ただし、法人に所得税はありませんので、法人税の前払いというイメージで覚えておくとよいでしょう。
 

<計算方法> ※小数点切捨て

1.555÷0.8693(受取利息)
2.693555138(源泉所得税)
3.138×15/20103(国税)
4.138×5/2034(地方税)
5.受取利息計上額 55510334692(受取利息の調整)
 
     配当金の入金があった場合も考え方同じですが、源泉所得税はすべて国税です。
80%・・・預金
20%・・・国税
となっています。

 

法人と個人事業では、仕訳方法が違う!?

個人事業主の方は、個人通帳と、事業用通帳がごちゃごちゃになってしまっている場合が多く、
プライベート用と事業用の入出金を科目で分ける必要があります。
そのため、事業主勘定という科目が使われます。
 
<実例> 個人事業主が本を購入しました。

○ 事業用通帳からプライベート用で買った本の支払い

借方: 事業主貸     貸方: 預金

※費用として計上できるものではないから、借方:事業主貸
事業用通帳からお金が出ているから、貸方:預金
     事業主にお金を貸したと考えましょう。
 

○ 事業用通帳から仕事用で買った本の支払い

借方: 新聞図書費      貸方: 預金

※仕事用のものを事業用通帳から支払っているので、通常の費用処理です。
 

○ 個人通帳からプライベート用で買った本の支払い

仕訳なし
 

○ 個人通帳から仕事用で買った本の支払い

借方: 新聞図書費      貸方: 事業主借

※仕事用の本であることから、借方:新聞図書費で費用計上
 ただ、お金は個人通帳から出ているため、事業主から借りたと考え、貸方:事業主借
 
 
 

どの取引で、何の科目を使えばいいのだろう!?

 科目の考え方 ※ある会計事務所の一例です。

 
外注費
業務請負契約などを結び、企業が他の企業や個人事業主に仕事を任せた場合に生じる費用

<実例>
建設業を営むK社が、立坑の工事を他の企業Y社に委託し、小切手で支払った。
 
<K社仕訳>
 借方: 外注費     貸方: 現金預金
 
     Y社が工事現場まで来る交通費について、K社が負担する契約になっていた場合、
この交通費については、科目:旅費交通費とする考え方もあるが、K社が実際に支払った
お金ではないことから、外注費に含めて処理をする。
 
 
消耗品費
耐用年数が1年未満のものや、取得価額がひとつ10万円未満の
例:ファイル代、用紙代、ガソリン代等
 
※事務用品等の購入が頻繁な場合は、財務諸表の概観性を考慮して、
事務用品費という別の科目を作って処理したりもします。
 
 
雑費
販管費のいずれにも属さず、特定科目を設けるほどでもない費用。
実務では、銀行への支払手数料や、専門家への報酬等、物ではないサービスの提供については雑費にすることが多いです。
 
 
まとめ(一般的な企業)
 ペン・・・消耗品費
ガソリン代・・・消耗品費 ※ただし、軽油の場合、軽油引取税がかかっているので要注意。
携帯代・・・通信費
ガス代・・・水道光熱費
保険料・・・保険料
銀行手数料・・・雑費
税理士報酬・・・雑費
会費・・・諸会費
本代・・・新聞図書費
給料・・・給料手当
役員の給料・・・役員報酬
切手代・・・通信費
お客様との飲食・・・交際接待費
従業員同士の飲食・・・会議費
従業員の作業服代・・・福利厚生費
電車代・・・旅費交通費
タクシー代・・・旅費交通費
広告印刷代・・・広告宣伝費
収入印紙・・・租税公課
社会保険の支払い・・・法定福利費
家賃の支払い・・・地代家賃
営業車の修理・・・修繕費
リース・・・リース料
 

 

おまけ
 10万円以上のものを購入した時は、その種類によって処理方法が異なりますので、
わからなければ仮払金としておき、専門家や詳しい方に相談しましょう。
 
現在は、会計ソフトが普及し、簡単に財務諸表が作れるようになりましたが、
財務諸表だけでは、詳細な内訳がわかりませんので、各仕訳ごとの摘要欄には、その取引をした企業名・店舗名とその取引内容を書くようにしましょう。
 
 

税金とは。

税金とは、国や地方公共団体が活動を行うための費用を、国民が負担するものです。税金には、さまざまな種別がありますが、それぞれ法律によって定められています。国に対して納める国税と地方公共団体に納める地方税があります。税金によって提供されるサービスには、教育、社会保障、治安、防衛、裁判、外交、生活環境、自然環境、農業政策、経済政策などがあたります。

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税金の使い道について身近にある具体例としては、ごみの収集や処理、除雪や排雪、公園、街灯、幼児保育や義務教育、医療や介護、火葬場、警察、災害救助、道路、橋、トンネル、河川、空港、港などがそうです。私達の生活が守られ、その向上を図るために、納税をし、意識的・無意識的にサービスを受けながら毎日の生活を送っているわけです。



税金の仕組みを理解しよう。

 当サイトでは、さまざな税金の種類の紹介から、確定申告年末調整、節税方法や税金対策など、基本的な税金の仕組みについて説明しています。 
内容は初心者向けで、わかりやすく税金全般の枠組みだけでも理解してもらえるよう、広く浅い情報を提供しています。
すべての情報が経営者として知っておくべき内容となっておりますので、一度全体に目を通しておくと良いでしょう。
また、新人会計事務所員や、配属されたばかりの経理担当者の方々にも、今後実務を行っていく上で、必要な知識となっております。経理実務講座もご参考下さい。
当サイトをご覧いただき、少しでもお役に立てればと思います。

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税金体系図【国税】

 国税とは、税の最終負担者(最終的に税金を支払う消費者のこと)が、 国に納税する租税のことです。 給料の天引きや税務署などを通じて直接支払うもの(直接税)と、物品購入やサービスなどの金額に上乗せされて支払う間接的なもの(間接税)があります。

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税金体系図【地方税】

 地方税とは、地方における行政府(都道府県や市町村)が課税し、地方における行政府(都道府県や市町村)に対して納税する租税のことです。

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所得税の種類

 所得税法では、所得をその発生形態により、10種類に分類しています。各所得の発生事由により、金額の算定方法が異なりますが、基本的には、『収入-経費』で計算されます

所得の種類は、10種類。
所得の種類、一般的な具体例、課税方式は、以下の通りです。
所得の種類  一般的な具体例 課税方式
給与所得 会社から受け取る給料・賞与 総合課税
事業所得 対価を得て継続的に行う事業から生じる所得 総合課税
不動産所得 不動産の貸付 地代、家賃 総合課税
利子所得 預貯金の利子、公社債の利子 源泉分離課税
配当所得 法人から受ける剰余金や利益の配当 総合課税
退職所得 退職によって、一時に受ける給料 分離課税
山林所得 保有期間5年超の山林の伐採、譲渡による所得 分離課税
譲渡所得 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産の譲渡から生じる所得 総合課税
分離課税
一時所得 一時金として受ける収入のうち、臨時的・偶発的なもの。懸賞、クイズの賞金、競馬の払戻金。 総合課税
雑所得 上記の9種類の所得に該当しないもの。 公的年金、生命保険年金、学校債・組合債の利子 分離課税

      総合課税・・・各種の所得を一つに合算した額に対して課税すること

     分離課税・・・他の所得と合算せずに分離して課税すること。
 
 

 

 

所得税とは

 国税の一種で、個人の所得に対して課税される税金です。

所得税は、その年の11日から1231日までの1年間に生じた所得の金額について計算します。
※収入と所得は違いますので、気を付けましょう。
 収入=他から受け取って自分のものになる金銭です。サラリーマンの方でいう給料や賞与、個人事業者でいう売上となります。
 所得=収入-経費です。つまり、その収入を得るために、必要な費用を差し引いた額となります。
 
課税される1年間の総所得金額に対する所得税額は、税額表により求めることができます。
 
 

課税される所得金額 
税率
控除額
1,000    から 1,949,000 まで
5%
0円
1,950,000 から 3,299,000 まで
10%
97,500円
3,300,000 から 6,949,000 まで
20%
427,500円
6,950,000 から 8,999,000 まで
23%
636,000円
9,000,000 から 17,999,000 まで
33%
1,536,000円
18,000,000以上
40%
2,796,000円

 

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総収入金額10,000,000円 必要経費 3,500,000の場合
1.所得金額を求める
総収入金額10,000,000円-必要経費3,500,000円=所得6,500,000
2.税額表に当てはめる
所得金額6,500,000円×税率20%-控除額427,500=所得税額872,500
 
※実際は、必要経費以外にも、所得控除が差し引かれ計算されます。(確定申告ページ参照)

 

決算

年末調整

所得税について

相続・贈与税について

法人税について

その他の税金