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消費税とは

 

消費税は、商品を買ったりサービスの提供を受けたときに、その対価の5%分を消費者が
負担する税金です。
負担者は、商品やサービスの購入者である消費者です。

ただし、商品の販売やサービスの提供を行った事業者が納税するのです。
このような税金の仕組みを間接税といいます。

     間接税・・・税金を負担する人と、税金を納める人がちがうという仕組みの税金

 

 消費税率

 

一般に消費税率は『5%』と認識されていますが、厳密に言うと消費税は、『4%』です。
この他に、地方消費税『1%』が加算され、消費税等の負担額が『5%』になるのです。
 

消費税
4%

地方消費税
1%

=

消費税等
5%

 

 

消費税の基本的な考え方

 

売上に対する消費税額から仕入に含まれる消費税額を差し引いて計算されます。そして、納めすぎた消費税は申告をすれば還付されます。
 
売上に対する
消費税
-
仕入に含まれる
消費税
=
納付税額
 
ただし、その計算方法は、2種類あります。『本則課税』と『間接課税』というものです。
この2種類の説明については、次ページで解説していきます。
 

法人税とは

法人とは、自然人(普通の人)と同様に法律行為を含むさまざまな経済活動を行い、組織体に人格を与えたものをいいます。法人税は、この法人が得た利益(所得)に課せられる税金であります。

 

法人税の計算手順

1.会社法に従った決算により、会計上の利益を求める。
2.会計上の利益から、税法に従った所得(法人税の所得)を求める。
3.法人税の所得に税率をかけて税額を求める。
4.各種税額控除を行い、法人税額を確定する。

 

・会計上の利益と税法上の所得は違う。

会計上の利益の求め方は、『 利益 = 収益 - 費用 』で求められます。
税法上の所得の求め方は、『 所得 = 益金 - 損金 』で求められます。
利益と所得、収益と益金、費用と損金は、何が違うのかというと、はっきり言ってほとんど同じです。
ただ、法律(会社法と税法)の考え方の違いにより、会社法上では、費用になるのに、税法上では費用(損金)として認められないと言ったことがあったり、費用(損金)となる限度額が決められていたり、と一部ズレが生じますので、そのズレを上記法人税の計算手順の2で調整するわけです。
つまり、利益=所得ではありません

 

・法人税率

法人税は、税法に従って求められた所得に税率をかけて算出されます。
また、法人税とは別に法人事業税法人住民税も所得に対して課税されます。
大まかに各税率について紹介します(実際は細かく規定があります)。

法人税は、『 所得 × 30% 』です。
法人事業税は、『 所得 × 9.6% 』です。
法人住民税は、『 法人税 × 17.3% 』です。

3つ(法人税、法人事業税、法人住民税)を合計すると、『30+9.6+(30×0.173)=44.79%』になります。
ただし、法人事業税は、損金算入が認められてるので、その分だけ所得が小さくなります。そのことまで考慮した税率を実効税率といいます。実効税率は、この法人事業税を考慮しますので、44.79%÷1.096となります。
よって、40.87%が法人税率となるのです。

つまり、企業の儲けの約40%は税金として納めることになると考えておきましょう。
 

相続・贈与税とは

 

相続税とは

人が亡くなると、その人が所有していた財産は、配偶者や子どもなどが相続します。この財産の移転に伴って課税される税金が相続税です。
 
なぜ財産の移転に伴って税金がかかってくるのでしょうか。
 
それは、財産の再配分がそのひとつだと言われています。
親が資産家であれば労せずに多額の遺産がもらえ、そうでない人がいるのは不平等であるということが、この相続税をかける目的のひとつということのようです。
 
 

贈与税とは

個人から贈与により財産を取得した者にかかる税金です。
この贈与税は、相続税で課税されない部分を補完する必要から設けられています。
 
どのようなことなのか。
 
それは、相続税として課税制度が設けられていたとしても、生前中に配偶者や子どもなどに財産を贈与すれば、相続財産が減少し、相続税がかからなくなったり、かかったとしても著しく税負担を減少させることができるからです。
これを防止するのが、贈与税ということなのです。
 
つまり、贈与税の方が税負担率が高くなっています。
 
 
 

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