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経費を使って節税する

税金を少なくするためには、利益を少なくする。つまり、経費を多く使えば良いのです。
この経費を多く使うための節税方法について紹介していきます。

 

福利厚生費で税金対策

 福利厚生費は、企業が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度で、 スポーツジムや
残業した時の夜食代、映画鑑賞代など直接事業活動と関係なさそうな費用でも、ある条件を満たしてい
れば、経費として認められるものです。

条件の一部を紹介します。

■ 福利厚生費は、個人一人で事業をやっている場合は使えません
(個人事業主とその専従者で食事をした場合も福利厚生費ではなく、家事費となり必要経費としては
認められません。 ) ただし、社長一人の法人の場合は使えます。会社を作った人の特権です。
社員全員が同じ条件で受けられないものは、認められません

他にもいくつか条件はありますが、一人会社や家族経営の会社は特にメリットが大きい制度です。

 

役員報酬で税金対策

新会社法に伴う税制改正で役員報酬は大きく変わりました。
まず、同族会社などでは、家族に不相応に高い報酬を払って、税金を安くすることが多かったため、
同族会社などの役員報酬の規定が厳しくなりました。
しかし、役員に対するボーナスが一定の要件を満たせば、損金として認められるようになったのです。
役員報酬は、節税対策の要と言われておりますので、同族会社に対しては厳しくなりましたが、
それ以外の会社は大幅に緩和されたと言えます。

ただし、役員報酬に対しては、さまざまな規定もあります。
基本的な規定を紹介すると、
原則として毎月一定額の報酬を支払わなければならない
事業年度が始まってから、3ヶ月以内にその額を決定しなければならない
 ※ただし、3ヶ月目以降でも業績不振の場合は、減額することはできる。
などです。

その他、細かい規定もありますので、専門家と相談の上、税金対策していきましょう。

 

固定資産で節税する

固定資産の購入は、個人・法人問わず大きな支出となります。
支出額が大きいからこそ、その購入を見合わせ、その結果事業の成長スピードの妨げになること
があります。会社の設備を充実させつつ、税金対策をしていきましょう。

 

特別償却で税金対策

 本来、10万円以上の固定資産を購入した場合、一括して損金算入はできず、耐用年数に応じて
減価償却しなくてはなりません。

 減価償却とは、使用または時の経過などによって生じる有形固定資産の価値の減少分を見積もり
耐用年数に割り当て、費用として配分する会計上の手続きのことです。

 簡単に説明しますと、例えば、固定資産A(15万円)を購入し、その固定資産は5年使える(耐用年数)
と決められているとします。 すると、その固定資産Aは、15万円÷5年=3万円。
つまり、1年で3万円しか損金にできないということです。

 お金は15万円支払っているのに、その年は3万円しか損金経理出来ないので、損金が少ない
→税金を多く支払うことになります。資金繰りの面でも大変です。

 特別償却が適用される固定資産の場合、 固定資産Aを決められた特別償却率より算出し、損金経理
しますので、仮に特別償却率0.5(2年で償却)とすると、固定資産Aは、15万円×0.5=7.5万円。

つまり、1年で7.5万円が損金として扱われ、損金が増える→税金が安くなります

以上は、簡単な例で説明しましたが、この制度は毎年改正されますので、国税庁のホームページ
等で、自分の資産で特別償却適用資産がないかチェックしてみて下さい。

 

自宅を購入して税金対策

 家は、安くても2,000万円位はかかってしまう、普通の人にとって非常に大きな買い物だと思います。
この家を会社名義で購入することで税金対策となります。

もし、報酬としてこの2000万円を会社からもらえば、多額の所得税がかかります
しかし、会社の経費で落とせば、所得税はかからない上、会社の利益が減る→税金が安くなります。

   さらに、家ほどの固定資産の場合、固定資産税や借入金の利子も大きな負担となってきますが、
会社名義で購入することで、会社の経費から落とすことができます。
家族で経営している会社等には非常に有効な節税方法であります。

   賃貸マンションなどに住んでいる人は、家賃を会社の経費で落とすこともできます。どの程度の割合で経費にすることができるのかは、人によってさまざまですので、税理士さんにご相談を。

注意

会社名義で家を購入した場合、決められた金額以上の家賃を会社に支払わなければなりません。

 

車を購入して税金対策

“自宅を購入して税金対策”で説明したことと同じように、会社名義で車を買うことで、減価償却費や自動車税、保険、タイヤやその他部品の修繕費等、会社の経費となりますので、こちらも税金対策として非常に効果的な節税方法です。

注意

実際に会社の業務として使用していれば問題ありませんが、個人的に使用している車を会社に負担させているのであれば、社用車として認められません


 

会社を分割して節税する

日本の税制では、会社は小さい方が税金は少なくて済むようになっています。
ですから、会社が大きくなってきたら、分割することで税金対策をすることができます。
それでは、細かい規定は省略しますが、簡単に説明します。

 

法人税の税金対策

 法人税は、所得に対してかけられる税金です。その所得が800万以下の場合、利益の約30パーセント(実効税率)が法人税となるのですが、800万円を超える場合は約40パーセント(実効税率)が法人税として支払うべき税金となるのです。

つまり、所得が多くなってきたら、会社を分割し、1社当たりの所得を少なくすることで節税できるのです。

 

消費税の税金対策

 消費税は、売上の少ない会社は免除しますという規定があります。

具体的には、
売上1,000万円未満・・・免税事業者
売上5,000万円以下・・・簡易課税事業者
売上5,000万円超・・・本則課税事業者
こちらのページも参考にして下さい。

つまり、売上が多くなってきたら、会社を分割し、1社当たりの売上を少なくすることで節税できるのです。
ただし、免税事業者にならない方が有利という場合もありますので悪しからず。

 

注意

 会社の分割は、ただやみくもに分けてしまえばいいというものではありません。
明らかに課税逃れと判断できる会社分割の場合、節税が認められない可能性もあります。
一度、税理士さんに相談すると良いでしょう。

 

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